女川町誌
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女庶第三五〇七号 陳情書沈船大浜(海防艦)を本港沈船中最優先に撤去賜り度く左の理由書を添へ陳情申上ます。 理由書沈船大浜は別紙図面の通り油槽所に近接して居る為に油槽船の出入には勿論、該油槽に来往する多数船舶に危険なるを以て先に高久サルベージが撤去を命ぜられ着工せるも、水面露出部と水面下二米位を撤去して中止せる故、危険反つて増大し港湾利用上誠に困つて居ります。就ては勝手がましき事を申上げて甚恐縮ではありますが本港内沈船中該大浜を最優先に撤去賜るよう懇願申上ぐる次第であります 昭和二十三年八月一日 宮城県女川町長 木村主税運輸大臣 岡田勢一 殿昭和二十五年三月一日 宮城県女川町長 木村主税海上保安庁水路部図誌課長殿 沈船存在について 二月十八日附保水図第一六号ノ一二による標記御照会につき別紙の通り御回答いたします 保水図第一六号ノ一二 昭和二十五年二月十八日 海上保安庁水路部図誌課長 女川町長殿 沈船存在について 昭和二十四年十二月五日付女庶第四八五九号の港湾調査票によれば、引揚未了の沈船五隻ある由、左記調査し同封の海図に位置御記入の上至急御送附願いたい。 記一、沈船の位置(方位と距離) 一、沈没年月日 一、トン数 一、現状(沈船上の水深) 一、引揚予定の有無 (海図一葉添付) 塩保哨第二〇一号 昭和二十五年三月二十四日 塩釜海上保安本部 女川町役場御中 沈船処理について 貴港港内における旧軍艦艇の残骸清掃に関し、過般当本部係官が現地調査を行い関係方面と折衝中のところ、今般これが処分について極東海軍司令部の許可があり、来年度早々除去作業に着手することとなりましたから玆にあらためて御通知致します。なお、具体的な計画等は決定次第連絡致しますが、作業についての港内船舶の交通制限、引揚船骸の仮置場等予め御配慮置き願いたく御依賴致します。 女庶第八二三号 976 976

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