女川町誌
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赴き委細具申仕候処、掃海艇「三三」号駆潜艇「四二」号掃海艇「天草」海防艦「大浜」の四隻は、何れも海軍艦艇にて之が掃海は原則として横須賀市横須賀地方復員局掃海部の取扱を得可きものに有之、尚物揚場附近の機帆船二隻は船主側に費用を負担せしめ、宮城県に於て作業実施するを適当と認め候間御多忙中恐縮に存じ候へ共、之が掃海実施方陳情相成度く調査費の件に関しては海軍艦艇は論外と相成候に付、機帆船二隻のみにては御承知の通り別段の調査を要せざる様認められ候 尚港湾局としては之が処理に付可及的御援助申上度旨に候間御承知置被下度候、追而趣旨の文書宮城県土木部河港課長宛にも通知致し置き候間為念申添候 先は右要用取急ぎ御報告迄如斯御座候 敬具 東北海海第四五号 昭和二十一年八月二十二日 東北海運局運航部長 女川町長 殿女川港の水中危険物清掃に関する件 道題に関し過般貴地にて一万屯級油槽船入港に対する打合会開催したが、猶多数あること推定される水中爆発危険物の処理が先決問題であると思ふので、宮城県宛別紙の通り依賴して置いたから貴方よりも積極的に之が実現方要請せられたい。 女川港湾内沈没艦船徹去方に関する申請 湾内に沈没しある艦船の引揚に付ては、昨年末女川艦船撤去工事高久組に於て鉄船のみの引揚作業を為し居るも木造機帆二隻は鷲神字向山地先岸壁近くに別紙略図に示す場所に沈没しあり、該船の位置が不明の為入港船が之に激突し損傷を受け、損害船主より一日も早く早々撤去方手続の要求あり本町としては女川港湾振興協会をして暫定措置として船体の前後左右に四本の標識旗を立て、其の位置を標示し入港船舶の便を図り損害の防止に努め居る次第であります 尚女川漁港修築工事も去る八月十一日起工目下事業着手致し居るも差当り本工事の施行にも支障あるとの申出もありますから何卒速急に該船の撤去方御取計相成度申請致します 昭和二十二年九月 宮城県牡鹿郡女川町長 木村主税宮城県知事 千葉三郎 殿女庶第四四四六号 昭和二十四年七月十三日 宮城県牡鹿郡女川町長 木村主税塩釜海上保安本部長殿 沈船調査について依頼 七月四日附塩保海第六八二号標記について別紙の通り調査報告いたします 追而御書面は鮎川町に於いて本月五日受付、本町には七月十二日到着いたしました故、本日御回答致すことになり期日おくれましたが宜しく御取計らい願います 975 975

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