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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > ひとり親世帯臨時特別給付金について

ひとり親世帯臨時特別給付金について


新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給をおこなうものです。
※この給付金は全国一律の制度です。支給には「基本給付」と「追加給付」があります。

~給付金の再支給について~

令和2年12月11日時点で既に基本給付が振り込まれている方については、令和2年12月25日に給付金の再支給分の振り込みが行われます。対象となる方にはチラシを郵送しておりますのでご確認ください。
また、下記基本給付の2または3と、追加給付の申請をされた方の振込日については、宮城県公式ホームページにて随時更新されますので下記リンクよりご確認ください。

  • 宮城県ひとり親世帯臨時特別給付金ホームページ(外部サイト)

1.対象者

基本給付

  1. 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
  2. 公的年金を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方
  • 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方だけでなく、申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

追加給付

上記基本給付対象者のうち1または2に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方


2.給付額

基本給付

1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円


追加給付

1世帯5万円


3.申請について

基本給付

上記2・3支給対象者の方については申請が必要です。(1に該当する方は申請不要です)


追加給付

該当する方は申請が必要となります。

  • 申請書類について、既に児童扶養手当の受給資格がある方には現況届のお知らせに同封しておりますが、書類が届いていない方で、申請を希望する場合はお問い合わせください。

申請期間

令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで



4.その他

〈厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター〉

TEL:0120-400-903(受付時間 平日午前9時から午後6時まで)

  • ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(PDF形式:434KB)
  • 厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金ホームページ(外部サイト)


このページについてのお問い合わせ

 健康福祉課 子育て支援係
 電話:0225-54-3131


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〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
メール:seapal@town.onagawa.lg.jp

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