- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
- 「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。申請手続き等
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を提出していただきます。
申請書
【記載例等】
収入状況等が分かる資料
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合