女川町誌 続編
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徴を持つが、それは品種の特徴なのか、この木の個性なのかは判然としない。 天然記念物指定当時の指定理由の確実性に疑義がある以上は、むしろいったん指定を解除し、郷土史上の意義から、この木を含めた三十三観音参道全域を町の史跡として指定することが検討されてもいいのではないか。今後の課題として提起しておく。 四 宮城県重要無形文化財指定「江島法印神楽」 江島の久須師神社は、『安永風土記』に記録される薬師堂を、明治元年(一八六八)に神仏分離令が出された際に、管理者の修験が神社に改めたものであろうと推測されている。江島法印神楽は、毎年五月同神社の祭りに社前で演舞、奉納されてきたものである。法印神楽は三伏(仙台地方では昔、修験者を三伏と言った)の間で演じられ、伝えられてきた神楽であるが、明治初年の修験道衰退期に一般の人々が三伏の指導によってこれを修得し、今日に伝えられた。 法印神楽の分布は旧仙台領の牡鹿・桃生・本吉・気仙の三陸沿岸の諸郡とこれに隣接する登米郡にわたり、江島法印神楽には気仙郡から本吉郡戸倉村に伝えられた戸倉流と、桃生郡寺崎に伝わる寺崎流が共に受け継がれている。 江島法印神楽の歴史は比較的新しく、大正八年(一九一九)、当時の江島区長山田直治が登米地方から師匠を招き、島民に習わせたことに始まる。戦後、一時衰退の傾向を見せた時期もあったが、昭和三十六年(一九六一)、沢村禎悦を会長に江島法印神楽保存会を発足させ、郷土伝統芸能の継承を誓った。やがて同保存会は島を挙げての協力を得て、積極的に各地の郷土芸能大会に出演するようになり、次第にその存在が注目を引くようになった。昭和四十三年には青年文化祭宮城県大会(第一位受賞)、全国青年文化祭郷土芸能の部、北海道・東北ブロック民俗芸能大会、明治百年 393
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