女川町誌 続編
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規模ちびっこ広場施設整備費補助金交付要綱」を制定している。 ⑶ 児童の育成については、社会全体が保護者とともに養育の責任を分担するという理念に基づき、昭和四十六年度から児童手当法が施行され、児童手当が支給されており、その支給状況は表2のとおりである。 表2 児童手当支給の推移 ⑷ 乳幼児医療対策としては県と医療機関の協力のもとに、二歳児までは入院、通院医療費を、三歳児については入院にかかる医療費を助成し、乳幼児期における診療機会の確保と早期診療により児童の健全育成を図るとともに、保護者の負担軽減を図っている(表3)。 表3 乳幼児医療費助成状況の推移 (金額単位:千円) ⑸ 保護者のない児童や保護者の監護がなされていない児童の養育を目的とする里親制度は、児童の健全な養育に寄 141

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