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国民健康保険・後期高齢者医療制度一部負担金の還付について


平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間、国民健康保険・後期高齢者医療制度より一部負担金等免除証明書の交付を受けていた方々へお知らせです。
免除期間中、やむを得ないと認められる理由(※)により医療機関の窓口で免除証明書を提示できず、一部負担金を支払った場合、当該支払額の還付申請を行うことができます。

やむを得ないと認められる理由

免除証明書を提示することができないやむを得ない理由とは
  • 緊急に医療機関を受診することとなり、免除証明書を持参できなかった場合
  • 免除申請または保険加入の手続きが遅れたために、免除証明書を提示できなかった場合
などが考えられます。

その他にも諸事情により免除証明書を提示できなかったという方は、還付対象となるのかどうかご相談ください。
単に「免除証明書を医療機関窓口へ持っていくのを忘れてしまった」という場合は、一部負担金の還付対象外となります。

一部負担金の還付対象になると思われる方でまだ申請を行っていない方は、役場町民課国保年金係(2番窓口)で必要書類をご持参のうえ申請を行ってください。還付対象となるのか確認したい場合や、郵送での申請をご希望の方は、一度お電話にてお問い合わせください。
(町民課国保年金係 電話:0225-54-3131)

  • 申請書は下記よりダウンロードできます。後期高齢者の方は診療月によって申請書が異なるためご注意ください。
  • 国民健康保険一部負担金等還付申請書
  • 後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(H23.3~H24.9診療分)
  • 後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(H24.10~H25.3診療分)

申請に必要な添付書類

  • 医療機関等の領収書原本(領収書がない場合は、受付できませんのでご注意ください)
  • 通帳
    ・国民健康保険の場合:世帯主の通帳
    ・後期高齢者医療制度の場合:本人の通帳
  • 印鑑
  • 保険証もしくは本人確認できる書類

注意事項

  1. 郵送での申請の場合、通帳・本人確認書類はコピーを同封してください。
  2. 還付請求権の時効に関しては、現在国で検討中です。決まり次第改めてお知らせいたしますが、対象となると思われる方はお早めに申請をお願いいたします。
  3. 女川町で申請ができるのは、医療機関受診時に女川町国民健康保険・宮城県後期高齢者医療制度に加入していた方となります。他市町村の保険や社会保険等に加入していた際に還付対象となると思われる方は、それぞれの保険者へご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 国保年金係
 電話:0225-54-3131